不動産会社を通さずに不動産を売買しても、法律的には何の問題はありません。個人的には、不動産会社を通すのがベターだと思います。契約書作成や重要事項調査のみをお願いすることも不可能ではありません。不動産会社に相談してみてもよいでしょう。また、当事務所では個人売買や親族間売買のサポートもしていますので、ご相談ください。
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の建設工事の請負をするためには、元請け・下請けを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。建設業の新規許可を取得したいとお考えの方や、許可取得後の更新および変更については当事務所へご相談ください。
不動産の売買、仲介、交換、賃貸借の仲介などの不動産取引に関与する仕事を始めるためには、宅建業の免許を受けなければなりません。宅建業の新規免許を取得したいとお考えの方や、免許取得後の更新および変更については当事務所へご相談ください。
①請求額140万円までの簡易裁判所を管轄とする裁判、②裁判外での和解手続き、③相続放棄などの家庭裁判所の手続き等については、認定司法書士事務所である当事務所にお任せください。
みんなが幸せになれる解決方法を一緒に考えましょう!
いきなり裁判を起こして勝訴判決を得たとしても、満足する解決になるとも限りませ....
①認知症、②寝たきり、③知的障害、④精神的疾病等で判断能力が不十分な人の財産管理(不動産の処分や預貯金の管理、遺産分割等の相続手続き)や身上監護(病院や施設入所の手続き)が必要な場合の成年後見申立は、当事務所にお任せください。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な人が安心して生活を送れるように本人の財産や権利を保護し生活を支援する制度です。