①自筆証書遺言である遺言書の保管者、②遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。自筆証書遺言の検認とは、相続人に対し遺言の存在を知らせ、遺言書の内容を明確にして偽造変造を防止するための手続きです。自筆証書遺言の検認申立費用や自筆証書遺言の検認手続きの必要書類をご案内します。
遺言は、相続をめぐる争いを防ぐ有用な手段です。遺言書を遺すことで、死後の相続手続きもスムーズに進めることができます。特に「相続人がいない」「前妻(夫)との子がいる」「内縁関係」「外国籍」など、複雑な相続関係であれば当然書いておくべきです。ここでは、令和2年7月から開始された「自筆証書遺言保管制度」について解説します。
①相続人全員が相続放棄をした場合、②もともと相続人が存在しない場合(配偶者や子、兄弟姉妹がいなくて、親や祖父母も亡くなっている場合など)の相続財産清算人選任申立ては、当事務所にお任せください。家事審判申立書作成や実費等を含めると12万円~くらいの金額は最低限かかります。また、予納金が数10万円~100万円くらいをかかりますが、相続財産清算人の報酬が相続財産から支払えるのであれば全額返還されます。
相続人や不動産の所有者等が1年以上行方不明で、①その行方不明者と遺産分割協議をしたい場合や、②行方不明者に対して何らかの権利行使をしたい場合の不在者財産管理人選任申立ては、当事務所にお任せください。
認知症や障害を持つ子の対策として利用されている家族信託。後見制度や遺言だけでは対応しきれなくても、家族信託で高齢者や障害を持つ子を守ることができます。日本では、家族信託は比較的新しい制度のため、法的解釈が確立していない部分がありますが、今までの制度では実現できなかったことも安心して実現できますので、ご検討ください。