①自分の死後に相続手続きがスムーズに進むように遺言書を作りたいが、きちんと遺言書の内容を実現してもらいたい方、②被相続人の死後に名義変更すべき財産が把握できない方、③相続手続き全般を低価格で専門家におこなって欲しい方、④相続人間の意思統一ができず遺産分割協議等が一向に進まない方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の相続財産であるプラスの資産や借金などのマイナスの資産などの一切を引き継がず放棄することです。安易に考えて相続放棄をしたけれども、よく調べてみたら相続放棄をしない方が良かったケースも多々あります。熟慮期間は3カ月ありますので、よく調べて、話し合って、しっかり考えたうえで相続放棄をお選びください。
「遺産放棄・財産放棄したい」「相続放棄をしたい」と多くの方が当事務所にいらっしゃいます。財産放棄・遺産放棄と相続放棄とでは手続きや効果は異なります。遺産放棄・財産放棄をする方法は一つではありません。被相続人の財産状況、相続人間の関係、依頼者の考え方、放棄の効果や費用・煩雑さをどう捉えるかで最適な手続きが決まります。
「法定相続情報証明制度」は、管轄の法務局に法定相続一覧図の保管を申し出ることで、各種相続手続きに利用できる法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができる制度です。
基本料金は戸籍などの取得がなければ2万1,175円(消費税込)となります。別途、戸籍などの取得もご依頼いただく場合は、1通あたり報酬2,750円(消費税込・実費別途)がかかります。お安く済ませたい人は、できるだけ自分たちで戸籍などをご取得いただくとその分お安くなります。
「生前に不動産を家族に譲りたい」「法定相続分ではなく特定の子供に譲りたい」「相続人ではないが恩がある親族に譲りたい」「小さい土地、古い建物のため無償で譲りたい」「離婚前の財産の整理のため名義を変更したい」「相続税対策として名義を変更したい」等があり、それぞれの状況にあったアドバイスをさせていただきます。