離婚時に、①ご自宅等の不動産を分与する合意をした場合、②家庭裁判所で不動産を分与する調停や審判がなされた場合の不動産の名義変更登記はお任せください。財産分与のモデルケースの登記費用、登記手続きの必要書類、注意事項等も記載しています。相談しやすい雰囲気や環境づくりを心掛けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
住宅ローンの返済が終わったといっても、抵当権は自然には消えません。法務局でご自宅の土地や建物に設定されている抵当権の抹消登記を申請する必要があります。銀行等から必要書類を受け取った場合には、できるだけ早く抵当権抹消の登記手続きをされることをおすすめいたします。抵当権抹消についてお気軽にご相談ください。
抵当権抹消登記の手続きをするには、金融機関から返却された書類と不動産の所有者から司法書士への委任状、住所や氏名の変更がある場合はその変更を証明する書類(住民票等)が必要になります。まずは、金融機関から受け取った書類だけを持ってきていただくだけでも構いません。住所や氏名が変更等している場合は、そのときに詳しく書類の説明をいたします。
①自筆証書遺言である遺言書の保管者、②遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。自筆証書遺言の検認とは、相続人に対し遺言の存在を知らせ、遺言書の内容を明確にして偽造変造を防止するための手続きです。自筆証書遺言の検認申立費用や自筆証書遺言の検認手続きの必要書類をご案内します。
①相続人全員が相続放棄をした場合、②もともと相続人が存在しない場合(配偶者や子、兄弟姉妹がいなくて、親や祖父母も亡くなっている場合など)の相続財産清算人選任申立ては、当事務所にお任せください。家事審判申立書作成や実費等を含めると12万円~くらいの金額は最低限かかります。また、予納金が数10万円~100万円くらいをかかりますが、相続財産清算人の報酬が相続財産から支払えるのであれば全額返還されます。