「生前に不動産を家族に譲りたい」「法定相続分ではなく特定の子供に譲りたい」「相続人ではないが恩がある親族に譲りたい」「小さい土地、古い建物のため無償で譲りたい」「離婚前の財産の整理のため名義を変更したい」「相続税対策として名義を変更したい」等があり、それぞれの状況にあったアドバイスをさせていただきます。
離婚時に、①ご自宅等の不動産を分与する合意をした場合、②家庭裁判所で不動産を分与する調停や審判がなされた場合の不動産の名義変更登記はお任せください。財産分与のモデルケースの登記費用、登記手続きの必要書類、注意事項等も記載しています。相談しやすい雰囲気や環境づくりを心掛けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
住宅ローンの返済が終わったといっても、抵当権は自然には消えません。法務局でご自宅の土地や建物に設定されている抵当権の抹消登記を申請する必要があります。銀行等から必要書類を受け取った場合には、できるだけ早く抵当権抹消の登記手続きをされることをおすすめいたします。抵当権抹消についてお気軽にご相談ください。
遺言とは、表意者の死後にその効果の発生を認める、一定の方式をもってなされた意思表示をいいます。遺言は必ず文書にしなければなりません。遺言書の作成方法には民法による決められた方式があり、それに従って作成しないと、法的に無効になってしまいます。遺言に書くべき内容、種類、取り消しや撤回、遺言書の保管と死後の扱いについて解説します。
抵当権抹消登記の手続きをするには、金融機関から返却された書類と不動産の所有者から司法書士への委任状、住所や氏名の変更がある場合はその変更を証明する書類(住民票等)が必要になります。まずは、金融機関から受け取った書類だけを持ってきていただくだけでも構いません。住所や氏名が変更等している場合は、そのときに詳しく書類の説明をいたします。